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港区、六本木の税理士なら東京総合会計事務所コイケ・アンド・パートナーズ 

TEL. 03-6447-1846(平日9時〜19時)

〒106-0032 東京都港区六本木7-18-15 10階

見出しSERVICE

法人向けサービス



税務コンサルティング 大好評です!!


昨今の税務では、企業を取り巻く環境の変化に対して
的確な対応をしなければ、企業の存在すら危ぶまれます。

そうであるにもかかわらず、従来のような過去の会計を行い
計算・申告をするのみだと、市場から取り残され
撤退すら余儀なくされるでしょう。

こうならないためにも、税務対策は今まで以上に
必要になってまいります。

当事務所では、過去の会計のみならず、
将来に関する会計・税務をも視野に入れ、

適正で、かつ、有効なタックスプランニングを行います。
企業にとって、本当に必要なこと、大切なことを考えご提案いたします。

案件によっては、顧問契約とは別途、費用がかかります。





巡回監査


原則として月に1回訪問をし、これまでの会社の状況を踏まえて
会計・財務に関する内容のご報告を行い、
会社の問題となっている点のヒアリングを行います。

また、必要に応じて、当事務所からのご提案や
問題の解決策をご提示いたします。

このように、問題点や課題に対する解決のアドバイスの徹底に
力を入れております。

この巡回監査は往訪型と来訪型の2種類をご用意しております。
会社の経営状況を把握し、今後の経営に生かすためには、
巡回監査は必要でしょう。




経営分析


いくつかの指標を用いて、会社の経営状態を分析いたします。

これにより、企業の実態が明らかなものとなり、
何をすべきか、会社の現状はどのようになっているのかが
おわかりいただけます。

その上で、会社にとっての課題が抽出され、
今後やるべきことが見えてくるでしょう。

決算の際や何か大きなことを仕掛ける前に見ておきたいものです。
経営分析は人間ドックみたいなものと言われています。





記帳代行



日々の帳簿付けは会社にとって大変なことです。
社長が自ら帳簿をつけられている場合はなおさらのことです。

経理担当者を雇うのも、結構な人件費がかかるでしょう。
月に15万円以上は必要になるものと思われます。

当事務所では、この帳簿付けを月に数万円でお受けいたします。

日々のお金の動きをしっかりと管理して、
なおかつ、帳簿につける作業は本当に大変なことです。

また、専門的知識がないと、どのように処理をすれば良いか
悩んでしまいます。

このようなお悩みを当事務所で一気に解決いたします。




記帳サポート



当事務所では、ご自身で帳簿を付けること(自計化といいます)を
推奨しています。

それは、ご自身の会社で帳簿を付けた方が会社の詳細な取引を把握でき、
ひいては経営に活かすことができるからです。

しかし、「帳簿の付け方がいまいちわからない」
「仕訳を切ってはみたものの本当に正しいか自信がない」
「何費に入れたらいいかよくわからない」など、
帳簿をつけることに不安のある方もいらっしゃるでしょう。

そんなご要望にお答えすべく、記帳や簿記に関する指導を行っています。

会計や帳簿の付け方、何費にいれればいいのかなど
わからないことや本当に合っているかの確認、その他のご質問に対して
当事務所でご対応いたします。

また、仕訳の切り方から決算書を作成するまでの
基礎知識が短時間で身につくセミナーも開催しておりますので、
あわせてご利用なさってください。

当事務所は、あくまでも自計化を推奨しておりますが、
数字アレルギーなど、どうしてもご自身でできない場合も当然にございます。

そのような場合には、当事務所で記帳代行も行っておりますので、
遠慮なくお申し付けください。





決算・法人税申告



法人は通常、1年間における事業年度に
どのくらいの利益が出たのかを計算し、
その利益に基づいて会社の税金がどのくらいになるのか、
その結果を申告書等に反映させて税務署に提出します。
この一連の手続きが決算・申告となります。
提出期限は、原則として決算日の翌日から2ヶ月以内です。
この申告が遅れると延滞税がかかるだけでなく、
金融機関の信用も失いかねず、悪いことずくめです。
企業によって注意すべき点もあることから、
早めにとりかかりたいものです。
当事務所では、この一連の決算・申告を代行いたします。




年末調整



会社などで給与を支払っている経営者は、原則として給与を支払う際に
所得税などの源泉徴収を行っています。

給料から天引きして、給料を受け取る従業員の代わりに
会社で所得税等を毎月納めているわけです。

しかし、その1年間に給与から源泉徴収をした
所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその従業員が
1年間に納めるべき税額とはなりません。

理由は、
@ 源泉徴収は、源泉徴収税額表によっていますが、
 この表は年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
 作られています。
 しかし、実際は年の中途で給与の額に変動があったりします。

A 年の中途で扶養親族等に異動があっても、
 その異動した後の給与支払分から扶養親族等の異動の修正をするだけで、
 最初にさかのぼって各月の源泉徴収税額が修正されているわけでは
 ありません。
 毎月の源泉徴収は、「とりあえずその時は○○円」として算定しています。

B 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、
 源泉徴収の時は考慮されていません。
 年末調整の際に控除することとされています。
 年末になった時点で考えましょうということです。

があげられます。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と
1年間に納めるべき正しい所得税及び復興特別所得税額は違うのです。
そこで、1年間とりあえず源泉徴収してきたものを
正しい税額と一致させます。それが年末調整です。
この年末調整業務をお受けいたします。





法定調書合計表



前年の1月から12月までに企業から支払った金額と
源泉徴収税額の合計を一覧にして税務署に提出する書類です。

これには、
@ 給与所得
A 退職所得
B 報酬、料金、契約金及び賞金
C 不動産の使用料等
D 不動産の譲受けの対価
E あっせん手数料

があります。





給与支払報告書



前年の1月1日から12月31日までの1年間で、
事業所等が給料を支払った場合、その給料を支払った事業所等が
市町村に提出をしなければならない書類のことです。
この書類は給料をもらった方が住んでいる市町村ごとに
提出することとなります。
市町村が住民税を計算して徴収するために必要となります。





償却資産税



償却資産(事業用資産)について税金がかかります。
固定資産税のうち、土地や建物等以外が課税の対象となります。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有している
償却資産について、申告していただくことになります。

ただし、課税標準額が150万円未満の場合、課税されません。
(償却資産の申告は必要です。)





税務調査立会い



税務調査はだいたい2日間、場合によってはそれ以上かかります。
通常であれば、会社の社長と税理士、税務署の職員の3者間で行われます。

顧問税理士がいない場合は会社の社長が対応しなければなりません。
結構、大変で難しいです。
なぜならば、税法という法律の中での話になるからです。

税務調査において、納税者が税務署員と対等にわたりあうことは
一般的に困難です。そのため、通常は税理士が立会います。

顧問税理士がいない会社であっても、税務調査の立会いだけは
依頼したほうが安心かと思います。




株式評価



株式会社を作って、成功を収めるのは非常に大変なことです。
相当の苦労があり、いくつもの困難を乗り越える必要があると思います。

そんな中、売上を伸ばし業績も順調にあがってきた、
という会社であれば、一度株式の評価をしてみましょう。

特に、将来お子様に事業を承継しようと考えている方は必要なことです。
これは事業承継といいます。

単純にお子様に譲ればいいというものではありません。
ここで、株式の価値(株価)という問題が出てきます。

株価が高ければ高いほど、お子様への事業承継は厄介です。
タダであげるわけにはいかないからです。

正確には、タダであげてもいいけれど、多額の贈与税がかかってきます。

さぁ、どうしましょう。
しっかりと対策を練らなければなりません。

まずは自社の会社の株式評価を行い、
今、株式はどのくらいの価値があるのか
株式評価を行うことからはじめましょう。

お子様に事業を譲って、老後はゆっくりと生活したいという方。
引退する前に超えなければならない大きな壁があります。
こちらも早めにとりかかることが重要です。

まずは当事務所へご相談ください。





契約書作成・チェック



提携している弁護士が対応いたします。




民事訴訟



提携している弁護士が対応いたします。





商業登記



提携している司法書士が対応いたします。




給与計算



提携している社会保険労務士が対応いたします。




社会保険・労働保険



提携している社会保険労務士が対応いたします。




労働トラブル



提携している弁護士が対応いたします。




個人向けサービス




確定申告



個人の方は、1月1日から12月31日までの1年間で得た
すべての所得と、その所得にかかる税金を自分自身で計算します。

そして、その次の年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして、
自身で計算した税金を納めなければなりません。

確定申告とは、このように1年間で得た所得の金額を総決算し、
納める税金の額を計算して申告する手続きのことをいいます。

ここで、その1年間で源泉徴収された税金の額や
予定納税として納めた税金の額があるときは、
1年間で得た所得の金額を基に計算した税金の額から
これらを差し引くことができ、
残った税金のみを納付すればいいことになります。

逆に源泉徴収された税金の額や
予定納税として納めた税金額の方が大きい場合は、
その差額を返してもらうことができます。

この場合も申告(還付申告)は必要です。
事業を営んでいる人も、所得と税金の額を
税務署に申し出なければいけません。

売上や経費などを記録し、正確に申告することが義務づけられています。
申告をしない場合は、無申告加算税という重いペナルティがつきます。
忘れずに、必ず申告をするようにしましょう。 

ちなみに、所得の種類は下記の10種類があります。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得

ご不明な点がある方は当事務所までご連絡ください。




医療費控除



自己又は自己と生計を一にする配偶者や、
その他の親族のために医療費を支払った場合には
一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った
医療費であることが必要です。

医療費控除を受けたい場合は確定申告をする必要があります。
しかし、そのルールを知らないとうまく活用できません。

何が医療費控除の対象となるのか、また申請の方法など
知っておくべきことはかなり複雑で多岐にわたります。




住宅ローン控除



住宅を購入して、その資金を銀行などから借り入れた場合は
収めた所得税の税金が返ってくる、通称「住宅ローン控除」を
受けることができます。

しかし、この控除を受けるためには様々なハードル(要件)があります。
いつ購入したか、どんな家を購入したのか、
どんな条件で借りたのか、などにより
受けられるケースと受けられないケースがあるため、
適用されるための要件をしっかりと確認しておきましょう。

「住宅ローン控除」は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。




不動産譲渡



不動産を売却する時は以下のような税金がかかります。

@ 印紙税 
  売買契約書に貼る必要があります。

A 登録免許税
  売却する不動産に抵当権が設定されていた場合、
  その抵当権を抹消する際に必要となります。

B 不動産譲渡にかかる所得税 
  売却益が出た場合に必要となります。




株式譲渡


株式の譲渡には手続きが必要です。当事務所では手続きに必要な書類作成を承っております。

また、売却益が出た場合は株式譲渡所得税がかかってきますので申告が必要です。





相続に関するサービス




相続税申告


亡くなった方の財産を相続又は遺贈により
取得した配偶者や子供等に対して、
その財産の取得時の時価を課税価格として課される税金です。

亡くなった方を被相続人といい、
被相続人の財産を取得する配偶者や子供等
(法律で定められた者、法定相続人)を相続人といいます。





贈与税申告


個人から価値のあるものをもらった場合にかかる税金をいい、
課税の方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

一般的に言われる贈与税の計算は暦年課税の方法を指し、
誰でもこの方法により贈与税の計算ができます。

一方、相続時精算課税を選択するためには
一定の要件に該当する必要があります。

 

株式評価


株式会社を作って、成功を収めるのは非常に大変なことです。
相当の苦労があり、いくつもの困難を乗り越える必要があると思います。

そんな中、売上を伸ばし業績も順調にあがってきた、
という会社であれば、一度株式の評価をしてみましょう。

特に、将来お子様に事業を承継しようと考えている方は必要なことです。
これは事業承継といいます。

単純にお子様に譲ればいいというものではありません。
ここで、株式の価値(株価)という問題が出てきます。

株価が高ければ高いほど、お子様への事業承継は厄介です。
タダであげるわけにはいかないからです。

正確には、タダであげてもいいけれど、多額の贈与税がかかってきます。

さぁ、どうしましょう。
しっかりと対策を練らなければなりません。

まずは自社の会社の株式評価を行い、
今、株式はどのくらいの価値があるのか
株式評価を行うことからはじめましょう。

お子様に事業を譲って、老後はゆっくりと生活したいという方。
引退する前に超えなければならない大きな壁があります。
こちらも早めにとりかかることが重要です。

まずは当事務所へご相談ください。



土地評価


土地の価格には、
実勢価格、公示価格、固定資産税評価額、路線価の4つがあります。

1つの物に4つの価格があるため、俗に「1物4価」といわれます。
それぞれの目的に応じて価格が決められています。

 

生前贈与


税負担増を和らげるための対策の一つとして、
生前贈与への関心が高まっています。

早いうちに資産をお子様に贈ることで、財産を圧縮する方法です。
効果的に節税できますが、注意点もあります。

生前贈与とは簡単に言うと、生きているうち(生前)に
財産を譲る(贈与)することです。

相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかを
あらかじめ生前に渡しておくことで相続財産を減らし、
それによって相続税を減らすのです。

ただしこの場合、相続税は減りますが贈与税がかかってきます。

 

遺言書作成

提携している弁護士が対応いたします。



遺産分割協議書作成

提携している弁護士が対応いたします。



相続人同士のトラブル

提携している弁護士が対応いたします。

 

不動産登記

 提携している司法書士が対応いたします。